弁護士法人心では,皆様にご満足いただける結果をご提供できるよう,クオリティーの高いサービスを心がけております。過払い金を得意とする弁護士が対応させていただくほか,気持ちの面でもご満足いただけるようにしておりますので,ご相談ください。
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過払い金の請求は弁護士に頼まないでもできる?
1 過払い金の請求方法
過払い金を請求してから実際に返還されるまでの大まかな流れは、①過払い金の額がいくらなのかを計算後(引き直し計算)、②その金額を相手方に請求し、③相手方と金額の交渉・示談を行うというものです。
引き直し計算など多少知識が要求される部分もありますが、インターネット上にも一人で行えるための手順等が記載されていたりするので、やろうと思えば弁護士に頼まないでもできる手続ではあります。
2 弁護士に頼んだ場合は何が変わるのか
①や②の手続を自分で行えるという場合、弁護士に頼んだ場合に大きく変わってくるのは③の部分です。
つまり、弁護士が交渉を行う場合と、自分自身で交渉を行う場合とでは、相手方が提示してくる示談の金額が大きく変わることが多いです。
なぜこのような違いが出るのかについて明確な理由があるわけではないですが、過払い金をめぐる争いは10年以上にわたって様々な論点が蓄積されてきており、裁判となった場合にはかなり複雑な主張の応酬が行われることも少なくありません。
そのため、弁護士が代理人になっていない段階では、相手方からするとある意味“言い負かせることができる”状態にあるといえるため、強気に出てくることが多いです。
場合によっては100万単位で金額が変わるということも珍しくありません。
3 裁判をすれば弁護士を頼まなくても結果は同じか
上述のように、まず裁判外での交渉において、弁護士がついている場合と自分で交渉を行う場合とでは、相手方の提示額が大きく変わります。
“裁判になれば最終的に判断を行うのは裁判官なので、自分で行っても過払い金は問題なく認められるのではないか”という発想もあるかと思いますが、上述のように過払い金に関する論点は非常に多く、いずれの論点にも該当しないケースというのは稀です。
つまり、相手から出された主張に対して、きちんと的確な反論を行わなければ、過払い金が全く認められないという結果もあり得ます。
そのため、いずれにしても自分自身で過払い金の請求をすることにはリスクがありますので、弁護士に依頼することをおすすめします。
過払い金の請求に要する時間
1 過払い金請求の流れ
過払い金の請求を弁護士に依頼した場合の流れは以下のとおりです。
⑴ 弁護士に依頼
まず、弁護士との間で委任契約書を取り交わし、契約を行います。
⑵ 取引履歴の取り付け
すでに債権者から取引履歴を取り寄せている場合は別ですが、まだ取り寄せが済んでいない場合は、債権者から取引履歴を取り寄せます。
債権者が不利になる情報をきちんと開示してくれるのか、という不安もあるかもしれませんが、全国的に展開しているような大きな会社であれば、基本的にはすべての取引履歴を開示してくれます。
開示までにかかる時間は、各会社によって様々ですが、2,3週間で済むこともあれば、2か月近くかかる会社もあります。
⑶ 取り付けた取引履歴を引き直し計算
各債権者が送ってくれる取引履歴に過払い金の金額が載っているわけではありません。
取引履歴をもとにして、法定利率で取引がなされていた場合にどれだけの金額を返し過ぎているか、返し過ぎた金額についてどれだけの利息が発生しているといえるかについては、こちらで計算する必要があります。
この計算にはそれほど時間はかかりませんが、1,2週間程度を見ていただければと思います。
⑷ 請求・交渉
引き直し計算した結果の金額を債権者に対して請求します。
請求に対して、数週間程度で債権者から回答がされることになりますが、様々な理由を付けて請求額を大幅に下回る金額で回答がなされることがほとんどです。
早期解決を希望されるのであれば、債権者側の回答をベースに示談手続を進めることになりますが、請求額に近づけていくという場合は、交渉を継続するか、裁判を起こすことになります。
裁判を起こした場合も示談交渉は引き続き行われることになり、裁判提起後の方が示談金額は上がることが多いです。
そのため、返還額を上げたい場合には裁判を起こすことが基本的な方針になります。
⑸ 過払い金の返還
過払い金の請求は、債権者との示談で終わることが少なくありません(裁判提起後の示談も含む)。
その場合、示談から直ちに過払い金が支払われるわけではなく、示談から数か月後に支払うという形になることが多いです。
2 まとめ
以上のように、過払い金の請求に要する期間は、債権者の対応の早さによって変わる部分もあり、また、請求する側がどこまでの金額を求めるかによっても変わってきますが、実際に返還がされるまでには和解成立から数か月かかることが少なくないので、過払い金が手元に来るまでには依頼から半年程度かかることを前提にしておいた方がよいでしょう。
過払い金の引き直し計算をしたいとお思いの方へ
1 過払い金はどうやって計算するのか
過払い金がどれだけ発生しているのかは、これまでに相手の会社からいついくら借りて、いついくら返して、というすべての事実がわからなければ計算が行えません。
そのため、過払い金の算出にあたってはまず取引履歴を相手の会社に発行してもらうことになります。
取引履歴には「〇年〇月〇日に〇円を返済」といった記録が記載されていますが、過払い金がそこに載っているわけではありません(稀に過払い金を記載した取引履歴を発行してくれる会社もありますが、額が正しいとは限りません。)。
2 取引履歴を基に引き直し計算をする
いわゆる引き直し計算とは、法定利率内で借り入れと返済がされていたとしたら、どれだけ過払い金が発生しているかを計算するものです。
送られてくる取引履歴では、多くの場合、実際に取引で用いられた(法定利率を超えた)利率を前提に記録がなされているので、適法な利率で計算するとどうなるのかを“引き直す”ことになります。
3 過払い利息も含める
過払い金は本来直ちに返還しなければならなかったお金です。
しかし、相手の会社は過払い金の返還請求がされるまで返還をしていなかったわけですから、返還が遅れた分の利息を請求する必要があります。
そのため、引き直し計算においては、過払いの元金を算出するだけでなく、それに対する過払い利息も算出します。
4 引き直し計算は自分でもできるか
過払い金の請求にあたっては、この引き直し計算をして、過払い金の金額を確定する必要があります。
引き直し計算は自力で行うことができます。
Web上に引き直し計算をするためのファイルがあったりもしますので、多少時間はかかるかもしれませんが、独力で引き直しを行うことは可能です。
5 返還される過払い金は弁護士に頼んだ方が増えるケースが多い
自力で過払い金を請求する場合と弁護士に依頼して過払い金を請求する場合を比較すると、弁護士に依頼した方が有利なことがほとんどです。
まず、自力で請求する場合に過払い利息を含めて返還してくれる会社はほとんどないといっていいです。
また、特に裁判になったりした場合、相手の会社は重箱の隅をつつくような細かい法的論点を主張し、どうにかして過払い金の額を下げようとしてきます。
こうなってくると、弁護士に頼まずに対応するのは非常に苦しくなってしまいます。
弁護士費用の点が気になる方は多いと思いますが、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
過払い金返還請求はお早めに
1 過払い金返還請求の現状
平成18年に最高裁判所の判断がされて以後,全国的に過払い金返還請求が多数行われています。
中には,東京の弁護士事務所が地方出張をして過払い金返還請求の依頼を受けるということも多数行われてきました。
TVCM,ラジオ,車内広告,チラシ,インターネット広告等,様々な方法で,返還請求についての告知も広く行われています。
これにより,多くの方が,過払い金返還請求というものを知り,実際に弁護士に依頼する等して,払いすぎたお金を取り戻してきました。
しかし,返還請求できると知りながら,よくわからないしまだ請求しなくてもいいと考えている方や,自分には関係ないと考えている方もまだ多数います。
そのような方は,このまま放置し続けることで,返還請求できなくなる可能性があります。
2 過払い金返還請求権の時効
民法には,時効という制度があります。
時効という制度は,簡単に言えば,一定期間経過した場合には,権利者は,権利を失うという制度です。
当然のことではありますが,過払い金返還請求についても時効があります。
その期間は10年間です。
10年間と聞くと,かなり長い期間に感じるとは思いますが,実際には,多数の方が,この10年間という時効のために,請求を断念しているのです。
この10年という期間は,最終の取引日を起算日として計算します。
借りたり返したりを繰り返している場合には,最後に借りた日と最後に返した日のいずれか新しい日を起算日とします。
ここで注意が必要となるのは,途中で取引が中断している場合です。
間断なく取引を継続している方もいらっしゃいますが,中には,一定期間取引をして完済した後,数年経過して新たに借り入れを行って取引を行っている方もいらっしゃいます。
そのような場合には,中断前の取引と中断後の取引がどのような関係に立つかによって,時効の起算日が変わります。
中断前の取引と中断後の取引が全体として一連の取引である場合,時効の起算日は,全体について,中断後の取引の最終の取引日となります。
これに対し,中断前の取引と中断後の取引が別の取引である場合,中断前の取引については,中断前の取引の最終の取引日が起算日となり,中断後の取引については,中断後の取引の最終の取引日が時効の起算日となります。
中断の前後の取引が一連の取引と判断されるか,それとも別の取引と判断されるかは,一概には言えませんので,別の取引と判断されるという前提で考えたほうが,時効に関して考える際には,安心できると思います。
少しでも気になった方は,早めにご相談ください。
1日の遅れですべてを失うということもありますので。
過払い金返還請求ができる場合
1 どのような場合に過払い金の返還請求ができるか
過払い金の返還請求ができる可能性があるのは,以下のような条件にあてはまる方です。
⑴ 平成19年より以前に借入れを始めていること
平成18年に最高裁判所から過払い金の返還請求を広く認めることとなる画期的な判決が出ています。
これ以降,各消費者金融はグレーゾーン金利による契約を撤廃し,利息制限法による法定利率の範囲内での取引での契約に随時切り替えていきました。
過払い金返還請求は,法定利率を超える利息での返済を継続していた場合に払い過ぎた利息の返還を求める手続きです。
そのため,消費者金融との契約の当初から利息が法定利率の範囲内であったとすると,過払い金は発生しません。
法定利率を超える利息で返済をしていく契約であったかどうかの目安は,当初の借入れが平成19年より以前であるかどうかという点となります。
⑵ 借入先が消費者金融であること
法定利率を超える利息で返済をしていく契約をしていた業者の多くは消費者金融です。
車のローンや銀行からの借入れについては平成19年以前の借入れであったとしても法定利率の範囲内での取引であったはずですから,過払い金が発生している見込みはありません。
⑶ 最終の取引から10年を経過していないこと
例えば最後に返済をしてから10年以上経過しているとすると,過払い金の返還請求権は時効にかかってしまい,返還されなくなってしまいます。
⑷ 相手方が過払い金を返す資金的な状況にあること
武富士やクラヴィスといった倒産している会社を相手に過払い金の返還請求を行ったとしても,倒産手続きの中で過払い金がある旨の届出を期限内に行っていなかった場合には過払い金は返ってきません。
また,届出を期限内に行っていたとしても,武富士やクラヴィスに過払い金の全額を返せるほどの財産はないため,やはり過払い金はほとんど返ってきません。
なお,いわゆるヤミ金についても過払い金自体は発生している可能性はありますが,現実的な回収の可能性は低い場合が多いといえます。
2 過払い金のご相談の前に
以上の4点を過払い金のご相談の前に確認することで,本当に過払い金が発生し,かつ返還される見込みがあるのかどうかという点についてあたりをつけることは可能です。
ただし,業者の状況は常に変化していますし,それぞれの判断も非常に専門的ですので,あくまで参考程度としてご理解していただいた方が良いと思います。
東京で過払い金のご相談を検討されている方は弁護士法人心 東京法律事務所までお問い合わせください。