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弁護士による過払い金返還請求@東京

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過払い金返還請求における直接面談義務

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直接面談義務に関して

東京にお住まいの方が過払い金返還請求を行う際には,次の点を順守する弁護士にご相談されることをお勧めします。

それは,直接面談義務を果たしている弁護士に相談するということです。

この直接面談義務とはどのような義務なのでしょうか。

これは完済した方以外の過払い金返還請求については,原則として弁護士が直接依頼者の方と面談をして,重要事項について説明しなければならない義務をいいます。

この直接面談義務は,日本弁護士連合会が定めている規則であり,弁護士であれば,守らなければならない基本的義務になります。

しかしながら,残念なことに未だに直接面談義務が守られていないということも耳にします。

事件について責任をもって処理するためには,弁護士が依頼者から,直接事情を聴き,その事情に応じての判断が必要になります。

したがって判断が複雑になりがちな完済した方以外の過払い金返還請求においては,直接面談義務が事件の処理上も必須なると考えます。

当事務所においては,東京の事務所に所属している弁護士が,依頼者様のお話をきちんと聞き,そのうえでご依頼いただける事件の処理方針について,依頼者様と相談しながら決めていきます。

そのために,弁護士とあったのは最初の数分だけであるというようなこともありませんし,事件をご依頼いただいた後も,弁護士と話ができず,事務員としか話ができないというようなこともございません。

過払い金返還請求に関して弁護士を選択される際には,弁護士と十分相談しながら事件を進めていけるかどうかという点も判断基準として頂けると幸いです。

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